《運転者職場環境良好度認証制度(旧称:ホワイト経営認証制度)》の概要とSAS対策(睡眠時無呼吸症候群対策)

ホワイト

※2019年12月17日現在の情報をもとに記載しています。追加情報があり次第更新していきます。

運転者職場環境良好度認証制度とは?

(旧称)ホワイト経営認証制度は、正式名称を 運転者職場環境良好度認証制度 といい、職場環境改善に向けたトラック、バス、タクシー事業者の取組みを「見える化」することで、求職者の運転者への就職を促進し、各事業者の人材確保の取組みを後押しすることを目的とした制度です。
実施団体は一般財団法人 日本海事協会が選定されており、書類提出等はこちらの窓口を活用します。

なぜ制度ができたのか?

国土交通省の資料によると、

自動車運送事業(トラック・バス・タクシー事業)においては、運転者不足が 深刻化しており、運転者の労働条件や労働環境を改善するとともに、必要となる 運転者を確保・育成していくことが重要な課題となっている。 このような取組を促進するためには、長時間労働の是正等の働き方改革に積極 的に取り組む自動車運送事業者が求職者に「見える」ようにし、求職者が安心し てそのような事業者に就職できるようにすることが有益

自動車運送事業のホワイト経営の「見える化」検討会 報告書

という考えにあります。運送業の有効求人倍率が約3倍であることを踏まえると、業界の魅力を上げるためには安全・安心に働ける環境を整えていく必要があり、そのような環境を整備している会社を分かるようにして求職者に選んでもらおうという考えがあります。こういった環境整備に力を入れている会社にとっては追い風となる制度になると思われます。

何を評価するのか?(SAS対策も含めた対策)

評価項目は、以下の6ブロックに分かれています。

A 法令順守等
B 労働時間・休日
C 心身の健康
D 安心・安定
E 多様な人材の確保・育成
F 自主性・先進性等

具体的な中身はこちらの2019年6月25日国土交通省自動車運送事業のホワイト経営の「見える化」検討会の認証項目からご確認ください。
詳細は、以下御覧ください。健康や安心といった側面の内容が強く、まさに働き方改革の流れを組む項目となっています。


A 法令順守等

労働基準関係の法令違反や就業規則の整備、36協定 など

B 労働時間・休日

連続勤務実績、年次休暇、労務管理 など

C 心身の健康

健康診断の実施、健康状態把握、パワハラセクハラ窓口の設置 など

D 安心・安定

従業員補償制度、退職金、最低賃金、割増賃金 など

E 多様な人材の確保・育成

正社員登用制度、常勤女性運転者、勤務シフト、福利厚生 など

F 自主性・先進正等

労働災害発生防止のための投資、社員表彰制度等の自主的な取組み など

評価の種類

トラック・乗合バス・貸切バス・タクシーに分かれていますが、それぞれ、三つ星で評価をします。三つ星は上位12.5%水準以上となっています。ただし、初年度は一つ星から申請することになるので、早めに一つ星を取得し、二つ星、三つ星を目指していくことがPR上は重要となりそうです。

一つ星
(☆)

二つ星
(☆☆)

三つ星
(☆☆☆)

認証対策とインセンティブ

積極的に取得に向け動いて欲しいということで、インセンティブの導入も検討しています。具体的には以下のようなものがあります。求人者が比較検討する際には大きく影響しそうな印象です。

  • 認証事業者一覧の認証実施団体ホームページへの掲載
  • 認証マークの掲示(認証事業者の車両、ホームページ、パンフレット、 営業所等)
  • 求人票への記載
  • 国やトラック・バス・タクシー事業者団体による広報

    さらに追加インセンティブも検討しており、その例として
  • 「ホワイト物流」推進運動を通じた認証トラック事業者の積極的活用の推奨
  • ハローワーク所内やハローワークインターネットサービスを通じ、認証制度及び認証事業者の周知
  • 一般監査の端緒から「長期間監査を実施していないこと」を除外
  • 補助金の優先採択

と、経済的インセンティブに結びつける意図が見えます。

加えて報告書内で、

認証制度の普及を促進する観点から、インセンティブ措置のさらなる充実 を図る必要がある。この際には、認証事業者がより上位の認証段階を目指すこ とを促す観点から、より上位の認証段階になるほどインセンティブ措置が充実 することが望ましい。

としており、上位認証になるほどインセンティブを大きくする考えです。採用・インセンティブ両面から早めの着手が望ましいと言えます。

認証の加点にSAS(睡眠時無呼吸症候群)対策を!

運転者職場環境良好度認証制度(旧称:ホワイト経営認証制度)についてお話しましたが、最後にSASスクリーニング検査の運転者職場環境良好度認証制度への活用についてご説明します。

認証項目の49番に。”法令で定められた健康診断以外の健康診断(脳・心臓・消化器系疾患や睡眠障害等に関するスクリーニング検査等)を実施している。 ”とあり、SASは睡眠障害に該当しますので、SASスクリーニング検査を実施していると加点対象となります。(※加点を約するものではありません。)
ただし、これには条件があり、「申請対象のすべての営業所」にて実施していることが求められます。具体的な記載はまだ出ていませんが、せっかく評価加点項目になっていますので、未実施の企業様や、一部実施・営業所に実施を任せている企業様は、安全管理のコントロール下での全体実施をご検討されてはいかがでしょうか。

私たちは、全社導入に最適化したSASスクリーニング検査をご提供しております。
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SAS(睡眠時無呼吸症候群)対策は、Gマーク制度の加点にも利用可能!

2020年度より、Gマークの加点にもSASスクリーニング検査の項目ができました。

詳しくはこちらのリンクから御覧ください。